Q.受領した売却金額に後で税金がかかる場合はありますか?

税金の計算は、売却した時の譲渡益が対象となります。昔のご購入金額より売却代金の方が低い場合は、税金はまったくかかりません。
ご購入金額より高く売れた場合でも、一個あたりの売却代金が30万円を超えない場合は課税されません。
一個あたりの売却代金が30万円を超え、かつ譲渡益がある場合、譲渡所得として所得税の課税対象となりますが、譲渡益自体が50万円以下の場合は特別控除があります。
詳しくは税務署などの窓口にてご確認下さい。